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【CO・OP共済】こんにちはLPAです。「18歳成年で知っておきたいこと」

    

18歳成年で知っておきたいこと

2022年4月民法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年年齢を18歳にしたのは、若者の自己決定権を尊重し積極的な社会参加を促そうという意図があります。成年の定義が見直されたことで変わったことと注意したいことをまとめてみました。

1. 成年になるとは?

成年になると、親の同意を得なくても自分の意志で様々な契約ができるようになります。未成年者が親の同意を得ずに「契約」した場合には、民法の「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができましたが、成年になると親の同意がなくても自分で契約ができるようになるので、自分で契約に責任を負わなければなりません。

2. 成年年齢が18歳になって何が変わったの?

【変わったこと】

〇親の同意がなくても契約できる
 ・携帯電話の契約
 ・ローンを組む
 ・クレジットカードを作る
 ・部屋を借りるなど
〇結婚
 ・女性は16歳から18歳に引き上げられ男女とも18歳に
〇国家資格の取得
 ・公認会計士や司法書士などの資格取得
〇10年有効のパスポートの取得
〇性同一障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる など

【変わらないこと】

〇飲酒
〇喫煙
〇公営ギャンブル
〇養子を迎える
〇大型・中型自動車免許の取得

 ・健康面の影響や非行防止、青少年保護の観点から現状維持となっています。

 安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験と消費活動の知識が乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙う悪質な業者がいるかもしれません。消費者トラブルに遭わないためには、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要か、よく検討する力を身につけておくことが重要です。契約をするときは十分注意しましょう。

◎クレジットカード利用の注意点            

  • クレジットカードは、商品の代金をカード会社に立て替えてもらうことで代金後払いの決済手段になります。
    カードは便利な反面、支払方法を確認しないで使用すると想定外の手数料を請求されたり、支払い残高が高額になっていることに気が付かないことがあります。
  • 支払方法は、一括払い・分割払いなど購入金額の支払回数を決めて支払う方法(分割払い)と一か月当たりの支払金額を一定に設定し、その金額以上の支払は翌月以降に繰り越す方法(リボルビング払い)があります。
    リボルビング払いは、支払う回数が多く支払っている期間が長くなるほど、手数料が高くなり、返済総額が多くなります。また、今の返済額がいつ何を買ったものの返済か分からなくなりがちです。                
  • リボルビング払いは、月々の返済額を少なくしたいからとリボルビング払いを選ぶと返済総額がとても高額になります。カード払いでは金利や手数料を良く確認してから利用することが大切になります。
    クレジットカードの中には、リボルビング払い専用のものや最初からリボルビング払いに設定されているものもあります。
  • カードの申し込み時には、十分に内容を確認して意図しない支払方法にならないように注意しましょう。また利用明細書を良く確認しましょう。

3. こんなトラブルに注意

  消費者庁にはこんな相談が寄せられています。特にネットを使った契約には最新の注意が必要になります。
  ◆定期購入
   1回だけのつもりで注文したが数か月分の商品が届き、まとめて請求が来た。
  ◆美容医療
   施術してもらい、その後、体に合わず生活に支障をきたした。
  ◆もうけ話(情報商材、マルチ商法、暗号資産など)
   知り合いに簡単に儲かると情報商材を勧められ契約したが全く儲からない。
  
契約するときは、内容や解約条件をしっかり確認するなど慎重に判断しましょう。
怪しい話はきっぱりと断るようにしましょう。

  契約や買い物で「おかしいな」「困ったな」と思ったら、一人で
悩まず相談しましょう。消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや)!」が設置されています。

公職選挙法などの改正で、18歳以上の若者が選挙に参加できるようになりました。
また、民法の改正で18歳が成年となり、単独で契約を結ぶことができ、親による保護がなくなりました。
自分で決定できることが多くなるとともに、それに対する責任も生じます。
大人として生きる責任を自覚し、世の中の制度に関心を持ち、社会に目を向けて知識を深め判断力を身につけましょう。

  みやぎ生協ライフプラン活動は、皆様のくらしを応援します。  

   

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