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【CO・OP共済】こんにちはLPAです。『介護は突然やってくる』

介護は突然やってくる

高齢の親がいたり、自分が高齢になった時、病気やケガなどで突然介護が必要になることがあります。そんな時に慌てないために、公的介護保険の仕組みについて知識を深めておきましょう。

1.介護認定者は年々増加傾向

日本の平均寿命は男性81歳、女性87歳と長寿社会になっています。これに対して、健康上問題なく日常生活を送れる健康寿命は男性73歳、女性75歳で平均寿命より8~12年短くなっており、この期間が介護が必要な時期ということになると思われます。

公的介護保険制度は2000年にスタートしました。40歳以上の人が加入し、原則として65歳以上の人が介護が必要になった時、サービスが受けられます。

2000年に256万人だった要介護・要支援認定者数は、21年間で約3.1倍の684万人に増えています。2020年4月は、約669万人でしたから、1年でおよそ15万人も認定者が増えています。今後、団塊の世代が高齢化するに従って更に増えると予想されます。

介護が必要となった原因は、認知症が一番多く、次いで脳血管疾患となっています。
4番目には、骨折・転倒となっており、病気やケガが原因になっています。

2.介護保険申請の流れ

公的介護保険のサービスを受けるには、「申請」をして認定を受けなければなりません。申請の流れは次のようになっています。

もし介護が必要になり介護サービスを受けたいと思ったら、本人や家族が申請を行います。

認定を受けた人を在宅介護する場合、手すりの取り付けや段差の解消など住宅のリフォームが必要になることがあります。介護区分にかかわらず上限20万円で、公的介護保険から援助が受けられ、費用の9割が支給されます。

3.介護にかかるお金

介護サービスには居宅サービスと施設サービスの2種類があります。

(1)居宅サービス

居宅サービスは自宅で生活しながら、訪問介護や訪問入浴、ヘルパーによる生活支援、夜間介護、通所によるデイサービス・デイケアやショートステイ、福祉器具やベッドの貸与などの支援が受けられます。居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの限度額が要支援1・2・要介護1~5に応じて決められています。

自己負担額は、1割~3割でその割合は所得によって決まります。限度額を超えて、介護サービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

(2)施設サービス

施設サービスは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療医院に入所して介護サービスを受けます。要介護1~5の人が利用できます。要支援1.2の人は利用できません。施設を利用したサービスの費用は、公的介護保険に基づいた介助や、リハビリなど介護状態などで異なります。

(3)公的介護保険対象外費用は全額自己負担

介護にかかるお金は介護サービス費用以外にもかかります。公的介護保険対象外の費用は自己負担になりますので、その費用も考えておかなければいけません。

◆公的介護保険対象外費用

【通所デイサービス】食事・おやつ代など

【ショートステイ】食事・部屋の利用代・レクリエーションなどの教養娯楽費・おやつ代など

【施設入所】居住費・食費・日常生活費(嗜好品・消耗品)など
      ※住居費は個室や多床室、相部屋など住環境の違いによって変わります

4.親が・自分が65歳になったら家族で話し合いましょう

介護はいつやって来るかわかりません。元気なうちに話合っておきましょう。介護が必要になったら、どのような介護を受けたいのか、誰に介護してほしいのか、お金の準備はあるのかなど、公的介護保険のサービスが受けられる65歳になった時に話し合ってみるのもいいですね。

5.仕事と介護の両立を考えましょう

家族が要介護者になると、色々な問題が出てきます。働く人にとって大きな悩みとなるのが「仕事との両立」です。近年、家族や親族を介護するために仕事を辞める「介護離職」が社会問題となっています。
厚生労働省が定めた「仕事と介護の両立支援制度」をご存じですか。介護休業や介護休暇、労働時間の短縮など介護する人が利用できる様々な制度があります。
(詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください)
仕事と介護を両立するには、職場に相談し必要に応じて「仕事と介護の両立支援制度」を利用し、ケアマネジャーになんでも相談して、一人で抱え込まないようにしましょう。
介護が終わっても自分の人生は続きます。介護のために仕事を辞めてしまうとその後の人生に影響します。仕事と介護の両立を考えましょう。

公的介護保険は3年ごとに見直しが行われます。2021年は改正の年で、所得に応じた自己負担限度額の見直しや介護情報データベースを利用したケアプランの作成が行われるようになりました。このほかにも2021年の改正案には、ケアマネージメントの有料化や利用者負担の増大、介護保険料の負担年齢を40歳以上から30歳以上に引き下げるなど様々ありました。しかし、今回は新型コロナウイルスの影響で大きな変更は全て先送りとなりました。次の改正は2024年です。今後の制度改正にも関心を持ち変更点を確認するようにしましょう。

高齢になると個人差はありますがだれでも体力が衰えます。いつどんな形で介護が必要になるかわかりません。突然介護がやって来ることもあります。そのためにも公的介護保険制度を理解し備えておきましょう。

介護に限らず老後のくらしで気になることがあれば、お住いの地区の地域包括支援センターや役所の担当窓口に相談してみましょう。介護認定を受ける前でも相談できます。

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